みなさんは暦年贈与という言葉をご存知でしょうか?
暦年贈与とは、1月1日~12月31日ごとに贈与を行い、贈与額が年間110万円以下ならば、贈与税が必要ないという制度のことです。
日常生活ではあまり耳にすることのない言葉ですが、相続を検討されている方は必ず覚えていた方がいい制度です。
- 言葉は知っているが、実際にはどのようにすればいいのか。
- 現在、暦年贈与をしているが今のやり方で大丈夫なのか。
「暦年贈与」はやり方次第では、相続対策にならず、税務署からペナルティが課せられることもありますので要注意です。
そういったトラブルにならないように、今回はこの「暦年贈与」についての基礎知識などを紹介します。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1月1日~12月31日ごとに贈与を行い、贈与額が年間110万円以下ならば、贈与税が非課税になるという制度のことです。
この110万円という非課税枠は、贈与を受ける側を基準として計算します。少しわかりにくいので、簡単に説明をします。
・父から50万円
・母から50万円
・祖母から10万円
それら全てを合計すると110万円という計算になります。
これがもし父・母・祖母が各100万円ずつ渡したとしたら、贈与する側は110万円以下ですが、贈与された側は合計が300万円となり、贈与を受けた側が課税対象となり贈与税を支払わなくてはなりません。
また「暦年贈与」と似ているといいますか、よく比較される制度に「相続時精算課税制度」というものがあります。
ちなみにこの相続時精算課税制度とはどのようなものかと言いますと、生涯2500万円までは贈与時に贈与税がかかりませんが、相続が発生した時に過去に贈与した分も相続財産に計上するという制度です。
ここで注意が必要なのが、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与を一生使えなくなってしまうという点です。
相続を開始するタイミングや、資産状況に応じて、どちらがより最適な選択なのかを判断しましょう。
贈与の流れ
続いては暦年贈与の具体的な流れを紹介します。
- 契約書の作成
- 資金の受け渡し
- 110万円以上なら贈与税の申告
契約書の作成
まずは、贈与契約書の作成です。
贈与するだけなのに契約書が必要?などと疑問を持たれる方もいると思いますが、この契約書がとても重要なのです。
何のために作成するのかと言いますと、後から見ても「いつ」「だれからだれに」「いくら」贈与しましたという証拠を残すのに必要だからです。
・贈与契約書は自署・実印で行う
贈与契約書には、両名がそれぞれ自署・実印で作成するようにしましょう。また住所も記載し、署名した日付も記載するようにしましょう。
自署・実印がなければ無効になってしまうわけではないです。最近ではパソコンで作成した文書を用いる事が多いので、必ずしも自署・実印が必要なわけではありません。ただ客観的に見たときに証明をするのに確実な方法ということです。
・公証人役場への提出
契約書を作成したら公証人役場で、「確定日付」のスタンプを押印してもらいます。
「確定日付」とは「その文章」が「その日」に存在したことを証明するものです。このスタンプは内容や契約の有効性とは一切関係なく押してもらえます。費用は1部700円です。
公証人役場に持っていく人も、当事者でなくてもいいですし、身分証明書なども特に必要ありません。
確定日付を押してもらう必要性は、後付けで作成してませんという証明のためです。ですので契約書に記載してある日付と同日でなく、数日ぐらい後日になっても問題はありません。
さらにいうと「確定日付」のスタンプも実は必須ではなく、ないと絶対にダメというものでもありません。ただ税務署に後付けで作成したものと思われて、調査されて色々と面倒なことにならないためにもとっておいた方が無難です。
資金の受け渡し
次は資金の受け渡し方法です。
受け渡す方法は複数あると思いますが、一番確実な方法は振込みによる受け渡しです。なぜ振込みなのかといいますと、後々調査された時に証明するものがないと困るからです。振込みによる受け渡しだと通帳に「日付」、「金額」が記載されているので、証拠として提出できるからです。
ここで重要なのが、先に作成した贈与契約書の日付と送金日を統一させておくことです。
110万円以上なら贈与税の申告
もし贈与金額が、年間110万円を超えてしまった場合、贈与税の申告と納税の手続きをしなければなりません。
贈与税申告書は税務署に行けばもらえますし、書き方はインターネットで調べればいくらでも出てきます。また税務署に担当の方もいるので、聞けば丁寧に教えてもらえます。
必要事項を記入して税務署に提出すれば、後日郵送などで振込用紙が届きますので、贈与税を振り込むといった流れになります。
以上で暦年贈与の具体的な流れの説明は終了です。
ただし、間違った方法を理解していると、贈与自体がなかったことになってしまうパターンも有りえるので注意が必要です。
次は暦年贈与の注意点を説明します。
暦年贈与の注意点
相続対策として暦年贈与をやってきたが、間違った方法で贈与をしていたので、相続対策にすらなっていなかった。ということがないように注意点を何点か解説します。
贈与したことにする
よくある失敗の一つです。
贈与する名義の通帳にお金を振込み、それを贈与した側が管理するという方法です。例としては小さな子供に贈与する際に子供に使わせないように振込んで親が管理するというものです。
「贈与したことにする」というものです。
この状態では法的な扱いでは、贈与した側の財産という事になってしまうのです。
贈与契約はあげた・もらったという関係が明確に成立していなければなりません。なので贈与者が管理していてはあげたことにすらならないのです。
そのまま相続となってしまった場合、それも相続財産と見なされてしまうのです。
こういう事態を避けるためには、贈与を受ける側が自己管理している、自由に使える口座に振込む必要があります。
定期贈与に注意
定期贈与とはあらかじめ贈与する全額を毎年分割して贈与をするという契約を結ぶことです。
先にも説明しましたが、年間110万円以内の贈与であれば贈与税が課税されないので、一括で贈与するのではなく、110万円以下にわけて贈与することで相続時の節税ができます。
この連年贈与と暦年贈与はほとんど同じことなのですが、やり方を間違えると大変な事になります。
例えば1,000万円の贈与を親から子へ一括で行った場合、贈与税の税率は30%なので、(1,000万 – 110万)×10% – 90万で贈与税の金額が177万円かかります。
しかし毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないので、相続時に177万円の節税効果が生まれます。
ここで注意すべきポイントは現在行っている契約内容が定期贈与になっていないかです。
もし契約内容に「1,000万円を10年にわけて贈与する」と記載していた場合、連年贈与ではなく定期贈与となり、「定期金に関する権利」の贈与を受けたと見なされ、贈与する予定満額の1,000万円に対して贈与税が課税されてしまうのです。
本来なら払わなくてもいい贈与税を、払わないといけなくなってしまう前に、一度契約内容を見直しましょう。
相続開始3年以内の贈与は贈与税がかかる
相続を開始する3年以内に行われた贈与に関しては、相続財産に戻して計算をするというルールがあります。
年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないと書きましたが、3年以内に相続を開始してしまうと税金の計算上、相続財産に持ち戻しての計算となるので相続税がかかってしまいます。
※このルールの抜け道
相続財産に持ち戻して計算して課税されてしまったら、なんのための相続税対策だったのか意味がわからないですよね。
実はこのルールには抜け道が存在します。
この課税制度は「相続によって財産を取得するものに限られる」という点です。
つまり相続対象でない人、例えば孫や子供の配偶者などに贈与を行えば、3年以内の持ち戻し制度には当たらないということです。
なので余命宣告などで相続が3年以内に起こりそうな場合は、贈与の対象者を財産の相続人以外にするようにしましょう。
贈与税の計算
年間110万円以内であれば非課税ですが、それを超えた金額の場合は相続税がかかります。
ここでは超過してしまったときの税金の計算方法や、税率について説明します。
まずは税率についてです。
父母や祖父母などの直系の親族からの贈与の方が、それ以外の他人からの贈与とでは税率が低く設定されています。また贈与税の金額に応じて最低10%から最高55%までの税率が設定されています。
例:親から200万円の贈与を受けた場合
(200万円 – 基礎控除110万円)×10%=9万円
上記の計算式によって、200万円の贈与を受けた場合は、9万円の贈与税を払わなくてはならないことがわかります。
もし宝くじで10億円当たったら、1億円あげるといった内容の話を聞くことがあると思いますが、こちらも贈与税がかなりかかってくるので要注意です。
直系の親族であれば4,500万円、それ以外の他人からであれば3,000万円を超えると、贈与税の最高税率の55%が適用されます。
細かい計算は除きますが、半分以上の5,500万円が贈与税として持っていかれることになります。
暦年贈与信託
最近では信託銀行が「暦年贈与信託」というサービスを提供しています。
どういったものかというと、ここまでで説明してきた贈与を信託銀行が代行してくれるというものです。
贈与をする側が信託銀行と契約し、贈与する対象者に毎年一度指定金額を自動的に振込みます。
その際に生じる契約書や確定日付の作業を、信託銀行が全て代行してくれます。
贈与する側も一度手続きをするだけですし、受け取る側も確認書に必要事項を記入して送るだけです。
少し手数料はかかりますが、うっかり振込み忘れたなどのトラブルも起こらないので、おすすめの方法の一つです。
まとめ
暦年贈与の具体的な方法を紹介しましたが、理解できましたでしょうか。
正しい方法を理解しないと、余計な相続税を払うことになってしまいます。
この記事どおりに暦年贈与を進めていただければ、問題なくなおかつ簡単に暦年贈与を行うことができます。
それでも手間がかかることに変わりはありませんので、どうしても時間がない方は相続専門の税理士や、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみてください。